世の中には2つの創作があります.
特許発明のように、権利を取得する手続きをしないと保護されないもの.
著作物のように、何ら手続きをしなくても保護されるもの.
同じ創作なのに、なぜ発明は保護のための手続きを必要とし、なぜ著作物は保護のための手続きを必要としないのか.
アイディアの利用は自由
著作権の世界を覗くとアイディアは自由に利用していいという考えを窺い知ることができます.
著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しています.
保護する著作物をアイディア(思想又は感情)の表現に限定しています.
著作権法が保護する創作は、アイディアではなくアイディアの表現なのです.
アイディアは自由に使っていい、自由に使ってもらわないと世の中のためにならない、という考えです.
特許は例外
アイディアの利用は自由という原則の例外が特許です.
アイディアの利用は自由、もしアイディアを保護してもらいたなら保護を求める手続きをする.
これを発展させて考えると、発明は自由に利用されるのが原則であり、例外として特許発明は自由の利用が制限される.
つまり、発明の模倣は自由だが、特許を受けている発明の模倣は許さない、ということになります.
模倣が悪いというイメージからはほど遠い考えです.
しかし発明が保護のための方式主義を採用していることの理由を考えてみると、模倣は悪いことではなく奨励されていると考えることができます.
アイディアより表現が格上
文化・芸術の創作的な表現である著作物は、個人の創作という努力を尊重して、結果物である創作物を無条件に保護する、という考えです.
文化・芸術的な表現である創作物は、その人しか表現し得ない唯一無二であり、後世、二度と同じ表現が世の中に出ることはない、という考えです.
表現の上流にあるアイディアは、その人が考えなくても、何れ他の人が同じようなアイディアを創作するに至る、という考えです.
アイディアが沸いて、それを表現に具現化するという流れから想像すると、表現の上流に位置するアイディアは最も保護に値する創作なはずです.
しかし実際はアイディアは、そのままでは何らの保護もありません.
保護を受けるためには特許という制度を使って自らが権利を取得しなければなりません.
法律がその目的を達成しているのかは分からない
著作権法の目的は文化の発展.
特許法の目的は産業の発達.
著作権法にせよ特許法にせよ、法律ができる前と後で、発展に違いがあったのかどうかというのはとても気になります.
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