香港で商標登録するときの小技

中国本土で登録された商標権の効力は香港には及びません.

香港でも商標権の効力を及ぼしたいときは、中国本土とは別に香港でも商標を出願しておく必要があります.

 

予備審査サービス

香港の知的財産局は、出願しようとする商標に対する予備調査サービスを提供しています.

予備調査をリクエストすると、出願しようとする商標の商品または役務と同一または類似の商標がすでに登録されていないかを調査してくれます.

 

出願しようとする商標の商品または役務と同一の商標がすでに登録されていれば、出願を断念したり、別の商標を考えるというような対応ができます.

 

出願しようとする商標の商品または役務と類似の商標が登録されていた場合、知的財産局はさらに登録の可能性についてアドバイスを提供しています.

知的財産局の調査内容に基づいて、出願の要否や別の商標を考えるといった判断をすることができます.

 

香港で商標を登録するために必要な費用は、出願時に発生する費用の他、実体審査で拒絶理由が通知されたときの費用も考えなければなりません.

予備調査を利用して登録可能性が高い商標を出願すれば、実体審査で拒絶理由が通知される可能性も低くなります.

予備審査を利用して拒絶理由を回避できれば、香港で商標を登録するために必要な費用と時間を最小限に抑えることができます.

 

繁体字と簡体字の2つの商標

香港で商標を出願するときに注意することは漢字の字体です.

簡体字を使う中国本土に対して香港では繁体字を使います.

 

ところが中国へ返還された後の香港は、次第に中国本土の影響が強くなり、現在では香港でも中国本土で話す普通語や中国本土で使われる簡体字が普及しています.

そのため繁体字の商標だけを香港で登録するだけでは十分な保護が期待できなくなってきています.

香港で商標を出願する場合、繁体字の他に簡体字の商標も出願しておく方が安心です.

 

連続商標制度を利用する

繁体字の他に別途、簡体字の商標を出願する場合に利用できる、連続商標という制度があります.

連続商標を利用すれば、繁体字と簡体字の商標を簡単に出願することができます.

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