特許の相談を始める前に、
特許を取得する理由を確認するようにしています。
企業の知財部から依頼がある場合は、
特許を取得する理由ははっきりしています。
それ以外の場合、
技術オリエントの企業も含めて特許を取得する、
このことが目的になっていることが少なくありません。
私が担当させていただく相談のなかに模倣品対策があります。
特許も意匠も商標もない状態から模倣品対策を始める場合、
一番重要なのはできるだけ早く権利を取得する、
ということになります。
技術だから特許という対応ではなく、
技術であっても、その技術を備えたプロダクトを観察すれば、
そこには機能がデザインとして具現化していることがあります。
機能がデザインとして具現化しているプロダクトなら、
特許ではなくて意匠の取得が最適です、と提案します。
日本では意匠に対するイメージが悪いのか、
特許と比べたデメリットがシェアされています。
特許に比べて、保護範囲が狭い、
特許に比べて、権利期間が短い、
特許に比べて、イメージが悪い、
などです。
最後のイメージ云々については、
もう意匠を貶めるための理由になってしまいます。
さて模倣品対策をこれからはじめようとする場合、
意匠のメリットは次のとおりです。
特許に比べて、設定登録までの時間が短い、
特許に比べて、設定登録される率が高い、
特許に比べて、取得費用が安い、
特許に比べて、権利範囲が分かりやすい、
などです。
設定登録までの時間が短い、
すぐにでも模倣品対策を始めたい場合は、
とても大切なことです。
設定登録される率が高いから、
確実に権利を取得することができます。
取得費用が安いから、
海外の権利化も可能です。
そして最後の権利範囲が分かりやすいこと。
相手に対して権利の存在を主張するときにとても大切なことです。
意匠は図面で権利範囲が決まっています。
図面を見せて似ている似ていないという判断、
これで相手と交渉することができます。
これは特に海外で模倣品対策を行う場合は重要です。
一方の特許、
文言解釈により権利が決まるため必ず揉めます。
権利者は文言を広く解釈し、
権利を行使される側は文言を狭く解釈しようとします。
日本語でも大変な特許発明の文言解釈は、
外国では翻訳の問題もあってさらに揉めます。
そしてもう一つ大事なことは、
意匠は無審査で登録される国があるということです。
海外の模倣品対策の最重要国は中国です。
中国は意匠を無審査で登録しています。
無審査というと権利の安定性が不安だ、
と思う人もいるかもしれません。
模倣品対策を行ううえで大事なこと、
これは権利が存在するということです。
模倣品対策において、
特許があれば完璧ということはありません。
完璧な権利を求めて特許を選ぶよりも、
完璧なツールがないという前提で、
意匠権を利用したポートフォリオを早期に構築した方が、
よい結果がでるのではないでしょうか。
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