弁理士受験をしていた頃、法律の解釈を巡って喧々囂々としていることに違和感を覚えた。
解釈が難しいなら立法者に聞けばよいのに、立法者が健在にも関わらずそれをせず、さらには立法者の解釈を無視して法解釈を議論しているのである。
解釈が分かれるならそれは立法の不備ではないかと思ったりもした。
条文ができあがったあとは、立法者の意思を離れて条文のみで解釈をしていくのだという。
これと同じことが特許発明だ。
特許明細書を書いているとき、誰を想定して書いているか。
まず発明者であり知財部員。
ここをパスしないことには出願にたどり着けない。
そして特許庁審査官。
特許審査を想定しながら明細書を書いている。
さてここまでは特許の専門家、技術の専門家が当事者である。
問題はこのあと。
特許権を行使する相手は誰か、そしてそれを判断するのは誰かということ。
警告書を相手に送ったときに最初に目にするのは会社の社長だろう。
法務部、知財部があれば、その担当者が目にするのだろうが、そのような専門部署があるとは限らない。
警告相手に特許公報を送り、特許発明の内容を理解してもらい権利侵害を認めてもらうのだが、特許公報を読んで理解できる人が一体どれくらいいるのだろう。
ほとんどの場合、何が書いてあるのかわからないという状態だろう。
弁理士に鑑定を依頼しても、弁理士によって解釈が異なるから、ある弁理士は侵害と鑑定し、別の弁理士は非侵害と鑑定することになる。
警告書を送った相手が侵害を認めないとなれば、司法解決に委ねることになるのだが、権利侵害を判断する判事の多くは非技術者である。
判事の心証を得るために、準備書面を通じて特許発明を理解してもらうのだが、特許明細書の解釈が難しいと、原告代理人、被告代理人の主張が対立し、それを判断する判事がどちらの主張を採用するのか、判決が出てみないとわからないということになる。
特許裁判では、特許明細書を起案した弁理士が代理人になることは少なく、仮に運良く起案した弁理士が訴訟代理人になったとしても、起案した弁理士の文言解釈は採用されない。
立法者の意思が法律解釈で採用されないのと同じことが起こっているのである。
発明者、知財部、特許庁審査官は、知財、技術のプロであるから、特許明細書が難解でも理解する力を持ち合わせている。
しかし、特許権が設定されたあとは、特許公報に書かれている文章の巧拙のみで戦わなくてならない。
さて、特許侵害を判断するところは司法だけではない。
税関という行政機関も権利侵害を判断している。
特許権の侵害を判断する裁判所は、当事者が議論を尽くせるだけの時間が確保されるが、税関の侵害判断はそのような時間がない。
一旦、認定手続が開始されたら、それこそカウントダウンのスケジュールで期日が設定される。
そのような短い時間に、何が書いてあるかわからないような特許発明で相手を納得させることは難しくなる。
ここでいう「相手」とは輸入者と税関である。
税関における侵害判断は、専門委員という外部の専門家に委ねることになっているが、解釈の分かれる特許権は専門家の判断も分かれ、結局は輸入通関を開放せざるを得ない。
特許の専門家以外の人が読んでも分かる文章を書くこと、解釈が分かれる文章は書かないこと。
強い特許とは、権利範囲の拡狭ではなく、争いにならないこと、だと考えている。
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