Amazonのマーケットプレイス。
Amazon以外の出品者のことですが、
マーケットプレイスで海外出品者が多いのが気になります。
理由は知的財産権。
商標権や意匠権の網を上手にすり抜けています。
商標権や意匠権などの知的財産権、
権利の効力が及ぶのは国内だけです。
日本国外には及びません。
日本に登録した商標権や意匠権は、
日本国内で権利の効力が及びます。
中国など海外では権利の効力が及びません。
日本国内で商標侵害品や意匠侵害品を販売している出品者に対して、
日本に登録されている権利に基づいて知的財産権を行使できます。
中国で侵害品を販売している出品者に対して、
日本で登録されている知的財産権に基づいて権利を行使することができません。
Amazonの海外出品者は、日本に登録されている知的財産権の影響を受けずに、
日本国内の消費者に対して商品を直接発送することができます。
Amazonの利用者のほとんどが個人使用を目的としています。
つまり海外の出品者から個人輸入という形態で日本に商品が発送されます。
個人輸入について知的財産権の効力が及ばない、
これを利用すると、
海外で出品して日本向けに販売すれば合法になり、
日本で出品して日本国内で販売すると違法になります。
同じ商品なのに海外発送なら非侵害、
国内発送なら侵害になります。
国内販売と国外販売で扱いが違う、
海外発送が優遇されています。
個人輸入という形態、
一昔前までは一部少数の人しか利用できませんでした。
経験とノウハウが必要だった個人輸入は、
全ての人が利用することができるわけではなかったのです。
ところがAmazonを利用すれば、
誰でも簡単に「個人輸入」ができます。
個人輸入をしているという意識すらありません。
この「個人輸入」を利用した知的財産侵害品の海外発送、
ようやく法改正で「個人輸入」にもメスが入ることになりました。
ところが海外出品者を規制するのではなく、
国内の輸入者を規制するようなのです。
しかも罰則はなしです。
法律の効力が日本国内にしか及ばないのだから仕方がありません。
結局のところ日本国内だけでなく出品者が存在する海外でも権利を登録し、
出品を取り下げてもらうようにAmazonにお願いする。
マーケットプレイスの出品者が多い中国で、
商標や意匠を登録しておく。
今できることといえば、これしかありません。
Amazon知的財産の侵害申告はこちらからできます。
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