特許権を始めとする知的財産権は取得するのが目的ではなく手段です.
ということは理解していても、いざ権利を取得しようとすると、どうしても特許が一番という特許原理主義から抜け出せないことが多いのではないでしょうか.
ということは理解していても、いざ権利を取得しようとすると、どうしても特許が一番という特許原理主義から抜け出せないことが多いのではないでしょうか.
特許以外にも実用新案がありますと勧めても、実用新案は無審査だからいざとなったら使えない.
意匠を勧めると意匠は権利範囲が狭いから使えない.
というように、特許以外の権利についてダメ出しをしながら特許を取得する理由を正当化しています.
意匠を勧めると意匠は権利範囲が狭いから使えない.
というように、特許以外の権利についてダメ出しをしながら特許を取得する理由を正当化しています.
これらの理由は主として権利行使を行う場合の特許権の優位性を言っているのですが、権利者の果たしてどれくらいの人たちが実際に権利行使をするのでしょうか.
侵害訴訟事件は数えるほどしかない
損害賠償や差止請求などの訴訟事件は日本ではほんの一部であるし、訴訟の前哨戦である警告書の送付や、行政摘発である税関の輸入差止めにしても、いわゆる権利行使をするケースというのは決して多くありません.
権利を活用しましょうと謳っていますが、何も権利行使をしましょうと言っているのではありません.
権利をお金に換えることも広義の権利行使の一つでです.
権利をお金に換えることも広義の権利行使の一つでです.
権利をお金に換える、と言うと、ライセンスを思い浮かべると思います.
しかし、それ以外にも権利があることによって取引契約を優位にすすめたり、権利があることによってプロダクトのハイクオリティを宣伝するというという方法も、結果的に権利をお金に換えています.
しかし、それ以外にも権利があることによって取引契約を優位にすすめたり、権利があることによってプロダクトのハイクオリティを宣伝するというという方法も、結果的に権利をお金に換えています.
狭義の権利行使以外の権利活用であるならば、権利行使を前提としたデメリットはありません.
権利行使の優等生である特許権の取得がデメリットになるということもあります.
権利行使の優等生である特許権の取得がデメリットになるということもあります.
実用新案や意匠に注目
損害賠償請求や差止請求などの権利行使をしないという前提なら権利行使に耐えるような審査は不要になり、実用新案が選択肢になります.
文言解釈による権利の広い射程が不要であれば、一目瞭然の図面で権利範囲を確定する意匠が選択肢になります.
実用新案も意匠も特許に比べれば遥かに低廉な費用で登録維持でき、かつ登録率も高い知的財産権です.
もしもすべての側面で特許権が優位ということなら、実用新案登録制度も意匠制度も存続させる必要はありません.
実用新案登録制度や意匠制度は、それらを存続させるメリットがあるから現在でも存続しているのです.
実用新案登録制度や意匠制度は、それらを存続させるメリットがあるから現在でも存続しているのです.
無審査だから不安?
日本の実用新案や中国・欧州の意匠のように、無審査を採用している権利について、日本ではあまり評価されないので、そのことについて説明してみましょう.
まず審査を経たから権利が完璧であるということにはなりません.
特許審査は一応の特許性を保証しているに過ぎす、権利を無効にするに足りる資料は必ず存在します.
したがって審査を経た権利であっても無効になる可能性はあり、その点から見れば無審査で登録された権利と同じです.
審査を得て登録された権利も無審査で登録された権利も同じ権利であり、侵害訴訟にでもならない限り無審査登録の権利が軽く扱われることはありません.
権利侵害に対する行使のみが権利取得の目的ではないので、登録のハードルが高い特許権の取得にこだわらず、実用新案や意匠にも目を向けてみましょう.
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