マドプロを経由して中国で商標を登録することもできます.
メリットばかりが紹介されていますが、デメリットも見逃せません.
マドプロを経由することのデメリットを3つ紹介します.
商標登録証が発行されない
マドプロを経由して商標登録されると商標登録証が発行されません.
商標登録証がなくても商標登録されていれば実務上の問題は発生しない.
これは日本の感覚です。
中国では商標権に基づいてアクションを起こそうとする場合は必ず商標登録証の写しが必要になります(登録番号だけでは不十分です).
商標権に基づいて他社へ警告状を送付するような権利行使はもちろん、通関のときに税関職員に正規品であることを説明するときも商標登録証が必要です.
タオバオ等のネットショップで販売するときも正規品であることを証明するために商標登録証が必要です.
中国企業と取引契約を締結するときも商標登録証の写しが要求されます.
マドプロを経由せずに中国へ直接出願すれば商標登録証は自動的に発行されます。
ところがマドプロ経由の場合は「马德里国际商标出具商标注册证明申请书」により商標登録証の発行を申請しなければなりません.
商標登録までは中国の商標代理人を経由せずに手続きをすすめることができます.
ところが商標登録証を発行する手続きで中国の商標代理人が必要になります.
そして登録証の発行には時間と政府費用、そして代理人費用がかかります.
指定商品や指定役務が日本で登録されている内容と違う
日本と中国では指定商品や指定役務の内容が一致していません.
マドプロを経由せずに中国に直接出願するときは、中国の指定商品・指定役務リストに記載されている商品名・役務名を確認します.
ところがマドプロを経由して中国に出願すると、中国の指定商品・指定役務リストに記載されていない商品名・役務名で登録されてしまうことが少なくありません.
商品・役務リストに記載されていない商品名・役務名で登録された商標権は、特に権利行使のときに問題がおこります.
警告状を送付するなどして権利行使をするときは、相手が製造販売している商品が商標登録証に記載された商品・役務であることを主張します.
商標登録証に記載されている商品・役務が中国の商品・役務リストに記載された商品名・役務名と一致していないと、権利行使が難しくなります.
商標権侵害事件を扱う工商局は裁判所と違い商品・役務の内容を商標登録証の記載に基づいて形式的に判断するからです.
必要なときに商標代理人がみつからない
マドプロ経由で中国へ出願するときは中国の商標代理人を選任する必要がありません.
審査で問題がなければ中国の商標代理人が必要になることはありません.
中国の商標代理人を経由せずに商標登録できます.
ところが審査の段階で手続きが必要になったとき、商標登録証の発行を申請するときなど、商標代理人が必要になったときに商標代理人が引き受けてくれるとは限りません.
中国の商標出願件数は世界一です.
優秀な商標代理人は人気があり、国内はもとより海外からも引っ張りだこです.
優秀な商標代理人が足りない状況では、かりに引き受けてくれたとしてもマドプロを経由せずに中国の商標代理人を経由して出願したときの料金と同じということはありません.
必要なとき商標代理人がみつからないという状態は、特に期限が迫っているときにはとても困ります.
中途で受任してくれる商標代理を早急に見つけなければならないという切羽詰まった状況は、料金交渉を含めて出願人・権利者にとって不利益を及ぼします.
外国に商標登録するときには便利なマドプロです.
しかし中国だけはマドプロを使わない、ということも考えてみてください.
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