税関から認定手続開始通知書が届いたらやるべきこと



 

麻薬・拳銃と同様に商標権・意匠権・特許権などの知的財産を侵害する貨物は輸入禁制品として税関における取締の対象です.
海外からの輸入が増えるに従い、知的財産を理由に通関できないケースが増えています.


しかし麻薬や拳銃は一見すれば、それと分かりますが、知的財産の場合、侵害と判断するためにには、高度な専門的な判断が必要です.
税関で侵害と言われたからといって、それが正しいとは限りません.
知的財産の侵害を判断するためには、非常に高度な専門性が求められるからです.


ただし、何もしなければ、貨物は没収・廃棄となります.
別に反論したからといって報復がある訳ではありません.


なにより怖いのは、そこで黒と判断されると、その情報が残ってしまい、別のものを輸入した場合でも、検査の対象となることです.


故意に模倣品を輸入した場合は救済の余地はありません.
そうでない場合、認定手続開始通知書が届いても諦めずに、認定手続きにおいて反論すべき点は反論し、正当性を主張することが大事です.


「認定手続」が行われると、少なくとも一ヶ月は通関できません.
一日でも早く貨物が通関させるためには輸入差止制度を理解したうえで適切な対応が必要です.

 

認定手続きで輸入者がやるべきことは何か


故意に模倣品を輸入した場合は救済の余地はありません.

そうでない場合、認定手続開始通知書が届いても諦めずに、認定手続きにおいて反論すべき点は反論し、正当性を主張することが大事です.

認定手続が行われると、少なくとも一ヶ月は通関できません.

認定手続が長引くほど損失が拡大します.

一日でも早く貨物を通関させることが大事です.

 

認定手続きで輸入者ができることは何か


認定手続きは時間との勝負です.

限られた時間内に適切な対応をするためには輸入差止制度を十分に理解したうえでの対応が必要です.

認定手続きで輸入者ができることは以下の手続きです.

意見・証拠の提出

侵害するかどうかは特許法等の法律に基づいて判断されます.
並行輸入や無効理由の存在等、技術的・法律的に高度の内容が争点になります.
弁理士等が作成した鑑定書を提出することが一般的です.
輸入しようとする貨物が知的財産権を侵害するかどうかの判断は極めて短い期間で行われます.
したがって輸入者には限られた期間内に迅速な対応が求められます.

 

見本検査の立ち会い

見本検査の立ち会い見本検査が承認されると検査日時が輸入者に通知されます.
輸入者は申請により見本検査に立ち会うことができます.
なお見本検査には税関職員も立ち会います.

 

見本検査承認申請に対する意見

権利者から見本検査の承認申請が提出されると、その内容が輸入者に通知されます.
承認されるための要件は以下の通りです.

証拠提出・意見陳述のために、見本の分解、性能試験、分析等を行う必要があること.
輸入者の利益が不当に害されるおそれがないこと.
見本の転売等、見本が不当な目的に用いられるおそれがないこと.
見本の運搬、保管又は検査、見本の取扱いを適正に行う能力、資力を有していること.
したがって、見本の分解等をすることなく外観等の確認だけで意見・証拠の提出が可能であること.
見本検査により営業秘密が権利者に知られることにより、輸入者の利益が不当に害されること
見本の管理に不安があること.
などを意見として述べることができます.


また通関解放の請求期限が近づいている場合は、見本検査により意見・証拠を提出するまでに通関解放を請求することが確実であることを述べることもできます.

 

並行輸入の証明

並行輸入とは外国で売られた本物を正規代理店ルート以外で輸入することを言います.
外国で売られた本物を正規代理店ルート以外で輸入する並行輸入は原則、知的財産権の侵害には当たりません.

 

例外的に侵害となる場合もあります.


特許権(実用新案権及び意匠権を含む)に係る並行輸入については、販売先ないし使用地域から日本を除外する内容の記載が明示されている製品を輸入する場合には注意が必要です.


商標権に係る並行輸入については、外国の商標権者と日本の商標権者とが同一の関係にない場合、両製品の品質に差異がある場合には注意が必要です.


これら知的財産権に係る並行輸入に対する税関の取り扱いは、関税法基本通達第8節69の11-7に記載されています.


(商標権等に係る並行輸入品の取扱い) 69 の 11-7
 (1) 商標権に係る並行輸入品の取扱い
商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の物品につき、その 登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為であっても、次の全てを満たす場 合の当該物品は、商標権の侵害とはならない並行輸入品として取り扱うものとする。 イ 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものである場合
ロ 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若
しくは経済的に同一人と同視しうるような関係があることにより、当該商標が我が
国の登録商標と同一の出所を表示するものである場合
ハ 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該物品の品質管理を行いうる立場に
あり、当該物品と我が国の商標権者が登録商標を付した物品とが当該登録商標の保
証する品質において実質的に差異がないと評価される場合
(2) 特許権に係る並行輸入品の取扱い
イ 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者(以下この項において「特許権者等」 という。)が国外において適法に拡布した特許製品が、特許権者等又は当該製品を 輸入する権利を有する者以外の者によって輸入される場合において、次の場合以外 の当該製品は特許権の侵害とはならない並行輸入品として取り扱うものとする。
(イ) 輸入者が譲受人であるときは、特許権者等と譲受人との間で当該製品について
販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意がされた場合
(ロ) 輸入者が譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者であると きは、特許権者等と譲受人との間で当該製品について販売先ないし使用地域から
我が国を除外する旨の合意がされた場合であって、かつ、その旨が当該製品に明
確に表示された場合
ロ 上記イにおいて、特許権者等と譲受人との間で当該製品について販売先ないし使
用地域から我が国を除外する旨の合意がされたことを確認するための資料とは、契 約書又はこれに類する文書で、販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合 意があることを確認できる資料をいう。
ハ 上記イの(ロ)中「その旨が当該製品に明確に表示された場合」とは、当該製品の取 引時において、製品の本体又は包装に刻印、印刷、シール、下げ札等により、通常 の注意を払えば容易に了知できる形式で当該製品について販売先ないし使用地域か ら我が国が除外されている旨の表示がされている場合で、当該製品の取引時にはそ の旨の表示がされていたことが輸入時において確認できる場合をいう。
(3) 実用新案権及び意匠権に係る並行輸入品の取扱い 上記(2)の規定は、実用新案権及び意匠権に係る並行輸入品について準用する。


著作権に係る並行輸入については、日本で頒布する目的で輸入する場合には注意が必要です.

 

認定手続開始通知書が送られてきてから約2週間以内に並行輸入であることを証明する資料を提出しなければなりません.

ほとんどの海外取引において、メーカではなくメーカから仕入れた二次取次、三次取次から購入しています.

並行輸入を証明するためには、例えば、海外の取引ルート全てのインボイスを用意し、商品が正当な権原があるメーカ等から発送されていることを証明できなければなりません.


何れにしても知的財産権に係る並行輸入については難しい問題が多く、一概に輸入の可否を判断できるものではありません.

並行輸入品を扱うのであれば、後日の証明ができるように事前の準備が大切です.

 

通関開放

認定手続中に輸入者が認定手続を取りやめることを求めることができます.


TRIPS協定53条第2項に基づく制度で、一定期間内に侵害の該否が判断されない場合に輸入者からの請求により貨物の輸入が許可されます.


対象となる貨物は特許権、実用新案権、意匠権の侵害するおそれのある貨物に限られます.
また輸入差止申立てが受理されている場合に限られます.


輸入者は貨物が輸入されることにより権利者が被るおそれのある損害を担保するために必要な額の金銭を供託しなければなりません.


供託額は、ライセンス料相当額または貨物の販売によって得られる輸入者等の利益額(課税価格の20%目安)です.

 

特許庁長官の意見照会

特許権、実用新案権、意匠権を侵害するか否かについての認定手続中に、技術的範囲の属否等について、権利者又は輸入者が特許庁長官の意見を聴くことを求めることができます.


特許庁長官から回答があった意見に基づいて侵害の該否が判断されます.
なお育成者権侵害については農林水産大臣意見照会制度、また不正競争防止法違反については経済産業大臣に対する意見照会制度があります.

 

輸入同意書の取得

拳銃・麻薬等と異なり、権利者が輸入に同意している場合は知的財産権の侵害には当たりません.
権利者から取得した輸入同意書を税関に提出すると貨物の輸入が認められます.

 

積戻し

認定手続が執られた貨物を、保税地域から輸出(積戻し)することができます.
積戻しする場合は、権利者の同意が必要となります.


但し、商標権・著作(隣接)権を侵害すると認定された貨物の積戻しは認められません.
商標権・著作(隣接)権侵害に係る貨物の積戻しは、認定手続中に行う必要があります.

 

侵害部分の切除

侵害部分を構成する標章を除去等すると侵害には当たりません.
したがって侵害部分の切除等により貨物の輸入が認められます.


なお切除した部分は依然として輸入が認められませんので、任意放棄等の処理が必要です.
任意放棄をする場合は「任意放棄書」を税関長に提出します.

 

不服申立て

差止申立てにおける「不受理」・「保留」又は認定手続における「非該当認定」に対して不服がある場合は、不服を申立てることができます.

不服の申立ては裁判所に対して行う取消訴訟(行訴法14条)と、税関長に対して行う異議申立て(関税法89条)と、があります.

異議申立てに対する決定に対しては、さらに財務大臣に対して審査請求(関税法90条)をすることができます.

審査請求に対する裁決に対しては、裁判所に対して取消訴訟(行訴法14条)を提起することができます.


不服申立てをすることができる期間は処分を通知する書面に記載されています.
異議申立ての場合は処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内、審査請求の場合は決定があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内、取消訴訟の場合は裁決があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内で処分または裁決があった日から1年を経過したときは提起することができない、とされています.


税関長の処分に対して異議申立てを行うか、または取消訴訟を提起するかは自由に決めることができます.

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