日本企業が中国でOEM製品を製造する場合の一つに保税取引きがあります.
来料加工貿易と言われる保税取引きは、保税で材料を輸入し保税で製品を輸出できます.
このため関税や増値税の問題から開放されるというメリットがあります.
中国国内でOEM製造を行い全品を輸出するOEM対外加工なら商標権の侵害問題はないという事例.
OEM製品を来料加工すれば商標権の侵害問題はないという事例.
さらには保税区内の工場でOEM製造すれば商標権の侵害問題はないという事例.
このような事例があると、保税区でOEM製品を製造して輸出する場合は商標権の侵害にならないのでは?と思う人がいても不思議ではありません.
法律上の解釈と実際の運用が必ずしも一致するわけではありません.
しかし法律上の解釈を理解しておくことは大切です.
OEM対外加工と商標権侵害
海外の商標権者からの委託を受けて中国国内で製造し、製造した製品を中国国内で流通させることなく、全品を中国国外へ輸出する場合の商標権の扱いをどうなるのか.
中国商標法上、「輸出」は商標の使用です.
従って、中国で登録されている商標権との関係ではOEM対外加工品の輸出も、商標権の侵害です.
保税取引きと商標権侵害
保税取引きは、文字通り「保税機能」を備えた貿易であって、決して法律が及ばない取引きではありません.
従って、保税取引きだから商標権の侵害問題はないという理由は抗弁にはなりません.
保税区で製造したOEM製品の輸出と商標権侵害
保税区であっても中国の領土であることに変わりはありません.
従って、保税区で製造する行為も中国国内の行為です.
中国で登録されている商標権との関係では、保税区で製造したOEM製品の輸出であっても、商標権の侵害です.
通関が止まるリスク
中国で商標権が存在しない場合は問題なく通関できるOEM製品.
しかし、将来的に第三者が中国で商標を登録するかもしれません.
第三者が登録した商標により、OEM製品の通関が急にストップすることもあります.
通関する場合に授権証の提出を要求してくる税関が現れることも想定しておく必要があります.
貿易実務は、法律上の問題だけでなく政治上の問題によっても、突然に現場の運用が変わります.
いまは問題がなくても、今後の対策を講じておくことに越したことはありません.
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