意匠権に基づく輸入差止め件数が急増しています.
意匠権は権利の内容を外観で判断することができます.
大量の貨物の中から模倣品を見つけ出すとき、外観で判断できることは大きなメリットがあります.
また外観で判断できるので輸入者と権利者の意見の食い違いが少ないというメリットもあります.
短時間で侵害・非侵害の判断をしなければならない税関の輸入差止めでは、権利の内容が分かりやすく、当事者の意見の食い違いが少ない、という意匠権はとても相性がいいのです.
そんな意匠ですが、意匠という言葉の響きからデザインを保護するためだけの権利と思われています.
しかし意匠はデザインの保護を通じて技術も保護することもできる優れた権利なのです.
これからさらに意匠権に基づく差止めが増える理由があります.
2022年10月1日から税関で運用を開始している個人輸入の模倣品の没収です.
Amazonで買ったら中国から模倣品が送られてきた、というような個人輸入に対応するためです.
特許権に比べて圧倒的に取得の難易度とコストが低い意匠権を模倣品対策で活用しましょう.
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